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準確定申告で過去の確定申告をする場合

今年3月に弟が亡くなりました。仕事がフリーだったので、本来は確定申告は本人がしないといけないのですが、相続人が今年の3ヶ月分と過去5年間分もしようと思っています。
通帳やカード明細、残っていたレシートと手帳の方から推測して、家賃や光熱費、携帯代やネット料金、会社までも交通費などははっきりわかるので、その辺は経費として出せます。ただ、本人にどれが経費として使えるか確認することができないので、こちらが仕事での支払い分だと推測して経費にあてる形しかできないのですが、それ自体は問題ないのでしょうか?

仕事がテレビ関係の仕事だったので、交通費も明らかにロケで行ったもの(新幹線代や飛行機代ホテル代)や、取材関係での出費、機材も個人消費ではないと判断できるものもあります。また仕事関係の方にも確認できた場合、手帳などから照らし合わせて食事代も経費としてみなした場合、それを収支内訳書に記入して後から税務署の方から確認されることがありますか?
ちなみに、収入はそんなに多いわけではなく、フリーで年収約400万円ぐらいで引かれているのは源泉徴収額のみです。保険は個人で国民保険料を支払っていました。
できるだけ所得金額を減らしたいのですが、確実に「これ」が「仕事での出費」と言えないので、あとで確認されても困ることになるなと思っていて。
本人に確認できないにもかかわらす、接待交際費やその他の経費を出したりすると、おかしいと後で税務署から追求されることはありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

5年以前は申告されていらっしゃいましたか?もし、申告されていれば、その当時の申告書を元に、推計して課税してもらうのが簡便かとは存じます。

テレビ関連の方の申告は、経費に含めるか否かが不透明で、事実上ご本人しか判別できません。
そこで、準確定申告、及び過去分も申告しても構わない、というのであれば、手元の領収書、所得控除対象資料、源泉徴収票等持って行って、税務署の方と相談するのが宜しいのかと存じます。

良識的な申告される方に対して、最近の税務署はとても親切です。

過去5年前も確定申告は一度もしてませんでした。
ただ、今年の3月に29年度分の確定申告はしました。申請した時は、まだ本人は生きていたので、普通の確定申告書で提出して受理され還付金も戻ってきました。
その29年度分と照らし合わせてということになりますか?
税務署にも確認して、準確定申告するのは問題ないと言われました。

税理士ドットコム退会済み税理士

平成29年分は出されたのですね。
であれば、準確定申告、それ以前の年度においてもそれを参考に推計課税してもらえば宜しいのかと存じます。

後は、親切な方にあたれば、過去の申告も一緒に作ってくれることさえあります。

本投稿は、2018年05月17日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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