業務委託の長期インターンシップ。確定申告で扶養を外れないためには?
大学3年生です。
2025年の1月から12月の間で、業務委託契約の長期インターンシップで約60万、その他アルバイト(単発、飲食店など3つ)で約30万、合計で90万ほど稼ぎました。
しかし、業務委託契約での収入は年間48万を超えると親の扶養を外れると聞きました。私は60万稼いでいるので、このままだと外れてしまうのでしょうか?
また色々調べた結果、「家内労働者等の特例」を使うことで扶養内に収められると考えたのですが合っていますでしょうか?
(その際の計算方法を教えていただけると助かります。)
長期インターンシップ先の会社には、4月から継続的に勤めていまして、他人を雇って仕事を任せることはしておりません。
税理士の回答
① 業務委託収入60万円でも、そのままでは親の税法上の扶養から外れる可能性が高いと存じます(事業所得の場合、48万円を超えていれば要件を満たさないため)。
② ただし、業務委託収入が「家内労働者等の特例」の対象業務であれば、経費を最低65万円とみなせるため、所得を0円にでき、扶養内に収められる可能性がございます。
③ 計算は「所得=収入60万円-みなし経費65万円=0円(ただし最低0円)」となり、他のアルバイト収入(給与所得)と合算しても扶養内に収まる可能性が高いと存じます。
本投稿は、2025年12月08日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







