配当金の確定申告について
確定申告をする場合でも、上場株式の配当金は、源泉徴収がされているため、申告しなくてもよいと認識しておりますが、申告する場合、申告単位は、以下の認識でよろしいでしょうか。
・特定口座(源泉徴収有り)の場合 →口座単位で申告するか申告しないかを選択
・特定口座(源泉徴収なし)と一般口座 →各配当単位で申告するかしないかを選択できる(配当ごとに任意で申告するものとしないものを選ぶことができる。)
よろしくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
後段のご認識は一部修正が必要です。
上場株式の配当金は、特定口座(源泉徴収あり)であれば申告不要ですが、申告する場合は口座単位で「申告する/しない」を選択します。この点はご認識のとおりです。
一方、特定口座(源泉徴収なし)および一般口座の配当は、原則として申告が必要であり、配当ごとに任意で申告・非申告を選ぶことはできません。申告する場合は、その年分の対象配当をまとめて申告し、課税方式(総合課税・申告分離課税)の選択も配当所得全体で行います。
ご回答ありがとうございます。
国税庁のホームページ(No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得))の「税額の計算方法 (2)確定申告不要制度」の説明では、「確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができます。」と説明があるため、源泉徴収口座でない場合は、1回に支払を受けるべき配当等の額ごと、すなわち配当ごとに申告不要を選択できるのでないかと考えたのですが、そうではないとしますと、国税庁のホームページの「1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができる」とは何を意味するのでしょうか?
本投稿は、2025年12月26日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







