税理士ドットコム - [確定申告]母校へ寄附金 寄附金控除について - > 寄附金控除という制度があると知ったのですが、4...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 母校へ寄附金 寄附金控除について

母校へ寄附金 寄附金控除について

2026年1月〜12月の間、母校(国立の付属校)寄付金をしたいと思っています。
4,000円の寄付を想定しています。

寄附金控除という制度があると知ったのですが、4,000円の寄付でもメリットはありますか。
メリットがあるとしたら、どのようなメリットがあるか教えていただけますか。

◾️2026年度の予想所得額(2025年度の所得額からの予想です)
相談者(業務委託/夫の扶養内)
年間所得額45万
相談者の配偶者(会社員/扶養者)
年間所得額5,148,314円

税理士の回答

寄附金控除という制度があると知ったのですが、4,000円の寄付でもメリットはありますか。

あります。でも、母校が寄付金控除をできる学校であるかどうか確認ください。
控除を受けるためには、母校から証明書をいただかないとできません。

相談者の配偶者(会社員/扶養者)
年間所得額5,148,314円
上記の人なら受けれます。

メリットがあるとしたら、どのようなメリットがあるか教えていただけますか。

ありがとうございます。
母校に寄附金控除はあるようです。
昨年度も寄付をしていて、証明書は毎回もらっています。
どのようなメリットがあるか教えていただけますか。

どのようなメリットがあるか教えていただけますか。
確定申告をすれば、
4,000円-2,000円=2,000円
に税率を掛けますと
200円から300円
税金が安くなるでしょう。

ありがとうございます。
私は夫の扶養内で業務委託で仕事をしています。
夫は会社員なのですが、寄附金控除の確定申告は夫が個人的にする必要があるのでしょうか。
いつも会社で確定申告をしている認識でした。

寄付した人しかできません。
夫の確定申告を奥様がしてもよいですが、
会社で確定申告をすることはありません。年末帳でしょう。
税務署でします。
その時は税額控除をしたいと言ってください。

ありがとうございます。

無知で申し訳ないのですが、会社員の場合、確定申告は必要ないのでしょうか?
毎年12月頃に夫が自宅のパソコンで年末調整はしていたと思います。

また、夫ではなく私の名前で寄付をしていましたし、寄付金も年間4,000円と少額なので、税金が200〜300円安くなる位であれば、わざわざ確定申告する必要もないでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、会社員の場合、確定申告は必要ないのでしょうか?
して得するのならしたほうがよいが、今回の場合には寄付も奥様でしたら奥様しかできない。ので、ご主人ではしてはいけない。
毎年12月頃に夫が自宅のパソコンで年末調整はしていたと思います。
上記は、意味不明。会社員は会社の人が行う。

また、夫ではなく私の名前で寄付をしていましたし、寄付金も年間4,000円と少額なので、税金が200〜300円安くなる位であれば、わざわざ確定申告する必要もないでしょうか。
必要ない。奥様しかできない。奥様は税金を納めていないので、戻らない。

ありがとうございます。
毎年夫が12月頃に自宅のパソコンで申請しているのは、確定申告なのでしょうか...?
そこに私の所得も入力しています。

毎年夫が12月頃に自宅のパソコンで申請しているのは、確定申告なのでしょうか...?
確定申告ではなく
会社へ出しているのでは
下記の年末調整のための書類をでしょう。
扶養控除申告書
生命保険控除証明書
など

本投稿は、2026年01月08日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,412
直近30日 相談数
862
直近30日 税理士回答数
1,566