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青色申告をやめて3号被保険者になった場合の確定申告について

64歳で個人事業を止め、今期の青色申告はしません。2025年は専門学校の講師とデパートの期間限定の催事販売員のパートをしました。講師の支払調書で支払金額が649,951円源泉徴収税額60,325円うち消費税額59,083円で、デパートの給与所得が180,878円源泉徴収税額5538円でした。合算で83万円余りです。この場合白色申告は必要でしょうか?

税理士の回答

講師・デパート給与源泉徴収済みで給与所得以外なし、確定申告不要です。青色申告廃止でも白色申告義務なし。

申告不要理由
給与2箇所(講師支払調書+デパート給与)だが、源泉徴収対象給与で主たる雇用主(デパート?)年末調整想定外でも給与所得以外0、20万円超判定対象外(No.1900)。講師も源泉徴収済み給与所得扱い。

分かりやすく回答していただき、ありがとうございます。安心いたしました。

本投稿は、2026年01月29日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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