未成年扶養家族の株式配当にかかる確定申告
未成年の子供2名(14,16才学生)が祖父母から過去暦年贈与(契約書有)を受けた資金で、証券会社口座(特定口座源泉徴収有)で株式運用しています。
2025年、配当所得約45万円、源泉徴収9万円ありました。子供それぞれが、確定申告すれば還付をうけられますでしょうか。
親の確定申告で16才の娘が38万円の扶養控除うけています。子供の申告により、親の課税所得24百万円、税務調査のリスクは高まるでしょうか。
税理士の回答
合計所得金額が95万円以下であれば、親の扶養内になります。確定申告で還付受けられます。
本投稿は、2026年02月04日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






