税理士ドットコム - [確定申告]青色申告に失敗した場合どうなるのか - 単なる科目誤りや計算違いのみで直ちに青色申告が...
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青色申告に失敗した場合どうなるのか

例えば今年の3月16日までに、「2026年分の確定申告は、青色申告をします」と言う届け出を出して受理され、帳簿を付けて、約1年後の2027年2月16日~3月16日までの期間に、「2027年分の確定申告を、青色申告で提出した」とします。
そこで、例えば悪質な所得隠しとかではなく、勘定科目を間違っていたとか、計算を間違っていたとかで、「貴方の青色申告は認められません」となってしまった場合は、どうなるのでしょうか?
青色申告の税金優遇がなくなるのは分かりますが、それ以外はどうなるのでしょうか?
自動的に、白色申告として受理されるのでしょうか?
あるいは、「白色申告として新しく書類を作り直す」ことになるのでしょうか?

税理士の回答

単なる科目誤りや計算違いのみで直ちに青色申告が取り消されることは通常ありません。修正申告や更正により是正されるのが一般的です。

青色承認取消は、帳簿不備や隠ぺい等の重大事由がある場合に限られます。その場合でも、申告自体が無効になるわけではなく、当該年分は白色申告として取り扱われ、青色特典(65万円控除等)が適用されなくなります。

原則として新たに白色様式を作り直す必要はなく、税務署側で更正処理が行われます。

本投稿は、2026年02月13日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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