自治体収用事業に伴う建物解体費 対価補償の支出にしたくない。移転補償費の支出に該当させたい。
今回、自治体の事業で、居住用建物を自身で発注し、解体して、更地で引き渡ししました。
対価補償は、取得価格+5000万の特別控除により有り余る控除となり、所得はゼロ。
一方、移転補償などの一時所得は、節約したらだいぶ余りました。
そこで。解体工事費用は、一時所得に対する支出とは見れないのでしょうか?
租税特別措置法33条などを見ると、対価補償と「することごできる」という、できる規程なので、どうなんだろう。
と思っているところです。
であれば、解体費は対価補償でなくて、移転補償として、一時所得の支出を選択したいところなのですが、その可否をご教示ください。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
解体費用は、一時所得からは、控除できません。
移転費用ではありませんから、移転雑費等からの控除はできません。
ありがとうございました。
残念ではありますが、対価補償として扱うようにいたします。
西野和志
はい、対価補償金としてください。
本投稿は、2026年02月16日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







