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株等の配当確定申告について

横浜在住単身者で無職ですが株等の配当所得が61.4万のみあります総合課税口座なので原則申告は不要ですが
確定申告すると還付が所得税住民税合わせ10万程度還付が見込めます
非課税世帯ではなくなるため
横浜市国民健康保険の料金が従来よりあがるのですが7割減額が受けられるか
また国民年金の全額免除がうけられるか
年金の免除に対し配当で所得があるというところにある程度の預貯金があることがわかり
やぶ蛇にならないかと申告すべきか迷っています
よろしくご教授いただきたくお願いいたします

税理士の回答

 税理士は、税についてはプロフェッショナルですが、医療保険制度については素人です。ご提示の内容については市の担当課へお問い合わせ頂くのがよろしいかと思いますよ。
 一般論ですが、私は自分の顧客には、「目先の還付金につられて申告すると、健康保険や窓口負担割合があがるので、申告しないように」ということが多いです。
 それを踏まえた上での、自信の無い素人の回答ですが、配当所得61.4万円を確定申告しても、横浜市の国民健康保険料の7割軽減および国民年金の全額免除は、引き続き受けられる可能性が高いです。
 理由は、保険料や年金の判定に使われる「所得」の計算において、基礎控除(43万円〜48万円)などが差し引かれるため、あなたの所得は基準額を下回る計算になると思えるからです。

 国民健康保険料の「7割軽減」について
 横浜市の国民健康保険料の7割軽減は、世帯全体の「軽減判定所得」が一定以下の場合に適用されます。
 7割軽減の基準: 世帯の合計所得金額が 「43万円 +(被保険者数 - 1)× 10万円」 以下であること。
 あなたのケースでは、単身世帯(被保険者1人)の場合、判定所得が 43万円以下 であれば7割軽減となります。
 確定申告した配当所得 61.4万円から、公的年金等控除(無職・年金なしなら0円)や給与所得控除を引いた後の金額で判定します。ただし、横浜市の規定により、申告した場合はこの61.4万円がそのまま判定対象となります。61.4万円は43万円を超えているため、厳密には7割軽減から5割軽減(基準額:43万+29.5万=72.5万円以下)へ変更になる可能性があります。この場合、保険料は若干上がりますが、還付額(約10万円)がその増分を上回るなら、申告したほうが実利は大きくなります。

 国民年金の「全額免除」について
 国民年金の全額免除についても、所得基準があります。
 全額免除の基準は、前年所得が 「(扶養親族等の数 + 1)× 35万円 + 32万円」 以下であることです。
 あなたのケースでは、単身(扶養0人)の場合、所得が 67万円以下 であれば全額免除の対象です。
 結論として、配当所得 61.4万円であれば、この基準内(67万円以下)に収まるため、全額免除は継続して受けられる可能性が高いです。

「やぶ蛇(預貯金の調査)」について
 国民年金の免除申請や国民健康保険の判定において、役所が個人の預貯金口座の残高まで詳細に調査することは原則としてありません。審査の対象はあくまで「前年の所得(税申告された額)」です。配当所得を申告したからといって、それをきっかけに資産背景を根掘り葉掘り調べられるという運用は一般的ではありません。

 還付金のメリットですが、所得税・住民税合わせて10万円の還付は、61.4万円の所得に対して非常に大きいです(配当控除や基礎控除の適用によるものと思われます)。一方で、デメリットですが、保険料が「7割軽減」から「5割軽減」になる可能性(数千円〜1万数千円程度の増額)はありますが、10万円の還付があれば十分にお釣りがくる計算なのかなと思いました。

 詳細は市の担当課へお問い合わせください。還付を受けるために申告は、本日以降でもいつでも提出できますので。。
 

知りたい内容について全て明確に教えてくださりありがとうございました
安心して還付の申請をすることができました

本投稿は、2026年03月15日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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