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準確定申告の必要な場合と、申告の方法について知りたい

準確定申告の必要性と申告する場合の申告方法を教えてください。
今年になって一人暮らしの親が亡くなりました。配偶者はすでに他界しています。
親の話から、収入は、老齢基礎年金(年64万円)、遺族年金(非課税と聞いています)、家賃収入(年45万円)です。毎年、市役所から送付される市民税県民税申告書を郵送で提出していました。確定申告は、かなり前に毎年の申告会場で、税務署からしなくてよい、といわれたようでしていなかったようです。
また、身体障害者1級でその控除(30万円)を受けていました。また、施設に入所していて、その分の医療費控除額が年間80万円ほどでした。
昨年分の市民税県民税申告書は今年3月に申告しています。
準確定申告という制度を亡くなってから初めて聞いたので、よくわからないので、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご事情を前提にすると、お書きいただいた収入以外に大きな所得がない限り所得税の準確定申告は不要である可能性がかなり高いです。
準確定申告は、被相続人に本来の確定申告義務があるとき、または還付を受けるために申告する場合に行う制度で、相続人は原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内に被相続人の死亡時の納税地の税務署へ提出します。
申告義務は、原則として、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が一定の税額控除等を超える場合に発生します。ご記載の内容からはこの状況にはないと考えられます。
また、年金の源泉徴収が発生するほどの年金額ではないですので還付の対象でもありません。

★ご記載の内容でおおまかに計算すると★
今回の金額をそのまま当てはめると、まず遺族年金は原則非課税です。
老齢基礎年金は公的年金等に当たり、所得は「年金収入-公的年金等控除」で計算します。家賃収入45万円は、税務上は「不動産所得」で、総収入金額から必要経費を差し引いた後の金額で見ますので、45万円が収入なら所得は通常それ以下になります。
そのうえで所得控除を見ると、身体障害者1級であれば通常は特別障害者に該当し所得税の障害者控除は40万円です。令和7年分以後の所得税の基礎控除は、合計所得金額132万円以下の居住者なら95万円です。したがって、仮に家賃収入45万円を必要経費ゼロで見ても、年金所得は通常0円、合計所得は最大でも45万円程度、そこから基礎控除95万円・特別障害者控除40万円・医療費控除(ご記載の「控除額80万円ほど」がそのまま控除額なら80万円、仮に支払額80万円でも低所得者なので概ね77万円台の控除)を引くため、課税所得は生じません。この前提なら、所得税の申告義務は通常生じません。

本投稿は、2026年03月27日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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