フリマで25品程同様の出品をします。
フリーランスです。
推し活の一環でランダムのガチャのようなもので中々目当てのものが当たらず、溜まってしまった品物(ステッカー)があります。購入自体は会社員の夫がスマホで決済しました。
使い道もないのでフリマサイトで売却を考えて出品しています。手数料や配送料を考えるとギリギリ赤字ぐらいの設定です。
赤字であれば、確定申告にも古物商にも該当しないと考えていて差し支えないでしょうか。
税理士の回答
不用品であれば確定申告不要です。
こんにちは。
所得税・消費税の専門税理士、なおみ税理士事務所です。
【結論】
結論から申し上げると、当該ステッカーを売却したことによる所得は非課税に該当するため税金がかかりません。
本件では、当該ステッカーの売却によって損失(赤字)となるとのことですが、確定申告は不要です(厳密にいうと、当該ステッカーの売却による損失(赤字)は確定申告できません)。
【思考過程】
質問者さまが記載された事実関係からすると、当該ステッカーは、所得税法上は、いわゆる「生活用動産」に該当すると考えるのが妥当です。そして、「生活用動産」の譲渡は非課税とされています(所得税法9条1個九号)。
また、非課税とされる代わりに損失(赤字)があったとしても、その損失(赤字)はなかったものとされます(所得税法9条2項)。
したがって、当該ステッカーを譲渡して利益があったとしても、損失(赤字)があったとしても、確定申告は不要(できない)ということになります。
【その他】
続いて、古物商の許可についてです。
例えば、「自分で使用していた物を売る」場合や「自分が使用する目的で購入した物でいらなくなったから売る」場合などは、一般的には、古物商の許可は必要ないとされていますが、ここは税務に関する回答の場であるため、他の専門家の方に質問されることをお勧めします。
本投稿は、2026年03月31日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







