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修正申告の必要性と、税理士の契約終了後に貰っておくべき書類

個人事業主7年目、今年初めて税理士さんに確定申告をスポット契約でお願いしました。

確定申告書の控えを確認したところ、期末の現金が600万円マイナスという大きなミスを見つけたため指摘し訂正していただきました。
修正(更生)申告をするのかなと思っていましたが、税額が変わらないためその対応はしないとのことでした。これは正しい対応でしょうか?

また、他にもいろいろと思うところがあり今後の契約は無いと判断したため、必要な書類を引き上げて終わりにしたいと考えています。
現在は私の方から提出した請求書・領収書が返却されてきたのと
総勘定元帳が送られてきたのみです。
他に保管しておくべき書類はありますでしょうか?

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
・現金の件ですが、修正申告・更正の請求は税額に変更がある場合に行います。今回の場合、現金ですので税額の変更がなく行うことができないため、そのように言われたのかと思われます。
・書類の件ですが、お預けした資料は全て返却して頂ければと思います。

税額に影響がない場合、修正申告や更正の請求を行わない判断は実務上許容される範囲です。ただし、期末現金がマイナスとなるのは本来あり得ず、帳簿の信頼性という観点では看過できない論点です。申告書のみならず、元データの整合性を確保しておくことが重要になります。契約終了に際しては、申告書控え、総勘定元帳、仕訳帳、試算表、領収書・請求書一式、固定資産台帳、各種届出書の控えは必ず手元に置いてください。

お二方、ご回答ありがとうございます。

>三嶋様
修正申告をしない場合、申告書の控えは現金がマイナスのままのものしか存在しないという認識で合っていますでしょうか?
現金の金額を訂正してとお願いはしたのですが、その作業が完了したかどうか、どの書類を参照すれば出来ますでしょうか?

>修正申告をしない場合、申告書の控えは現金がマイナスのままのものしか存在しないという認識で合っていますでしょうか?
→その認識で合っております。
>現金の金額を訂正してとお願いはしたのですが、その作業が完了したかどうか、どの書類を参照すれば出来ますでしょうか?
→修正をするとすれば期首にて行うと思いますので、試算表を確認されて下さい。なければ催促されて下さい。

本投稿は、2026年04月19日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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