ゲームアカウント及びカードの確定申告について
現在会社員をやっています。
趣味でオンラインオリパを回して得たカードをコレクションしていましたが、生活費の為にやむを得ず計4回にわたって17枚ほど売却致しました。
売上は21万ほどです。
ゲームアカウントの売買もしており、こちらは仕入93000円ほどで売上が27万ほどあります。
この場合確定申告が必要なのはゲームアカウントのみとなりますか?
それともカードも含めた額になりますか?
また、ゲームアカウントのみとなる場合、仕入値を差し引くと20万以下となる為確定申告は不要となりますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
・カードについて
「趣味で...」「生活の為に...」との前提から、一枚の売却額30万円超のカードがありませんので、すべて生活用動産の譲渡として所得税も住民税も非課税となります。
・ゲームアカウントについて
雑所得か譲渡所得か不明瞭ですが、アカウントを育成して、新たに付加価値を創出して売却することから、個人的には雑所得と考えます。
雑所得の場合、質問者さまのケースでは、一定の給与所得者等でしたら、所得税は申告不要ですが、住民税は申告が必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
カードにつきまして他の方の回答を見ていると20万を超えた場合雑所得とする場合もあるようですが今回はそれに該当しないという認識でよろしいのでしょうか?
山本快夫
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
なお、質問者さまの場合は、「趣味で...」「生活費のために...」とありますし、金額の規模や回数なども勘案しますと、営利を目的とする継続的行為(雑所得)には該当しないと考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました!
申し訳ございません。最後にもう一点お聞きしたく。
もしこの後3枚で13万ほどになるカードを売却した場合状況は変わりますでしょうか?
( 1枚10万のカードが 1枚あります)
山本快夫
一枚の売却額30万円超のカードがありませんので、すべて生活用動産の譲渡として非課税ですので、質問者さまのケースにおいては変わりません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月31日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







