フリマの売上が非課税か住民税の申告が必要かわかりません
現在無職です。幼い頃離婚した父が35年以上前に購入した古いおもちゃのコレクション(プラモ・ミニカー・ソフビ・シール等)や私の私物のDVDや本・グッズなどをフリマ出品しています。1〜2年内の引越しのため整理を行っています。
DVDや本・グッズは生活用動産と思いますが、古いおもちゃは30年前の購入のため購入額が分からず、フリマの相場を見て価格設定しました。古いおもちゃ(特にトミカのミニカーやソフビ)は当時より価格が高騰しています。
1点で30万の物は無く、数千円〜数万円のものが多いです。現在100点程が売れて約100点は出品中、今年の売上が現時点で28万円くらいです。これらの売上は住民税の申告が必要なのでしょうか。
今までコレクションやおもちゃは非課税だと思っていましたが、継続的な出品や購入額より高値の取引は所得と判断されることがあると知り、不安になりました。30年以上家の押し入れに放置されていた物ですが、希少品のため定価より高値での取引となり利益が出てしまったかもしれません。当時のレシートなどはもちろんありません。
・年間で100件以上、月5〜20件の取引は継続的な取引で営利目的とされてしまうのでしょうか。
・価格が高騰したおもちゃは生活用動産で非課税と考えて良いのでしょうか。
・所得となる場合は譲渡所得と雑所得どちらで申告するのが適切ですか。
・昨年分は非課税だと思っていたため申告していませんでした。昨年のおもちゃ類の売上は7件で2万円程度ですが、申告しなおすべきでしょうか。
税務署の電話相談では一度目は古いおもちゃ類のみ長期譲渡所得での申告とのこと、聞き逃しがありもう一度かけると別の方で、その方はそもそも生活用動産の範囲内の認識とのことでした。
市の相談窓口を予約しているのですが、まだ日があるのでこちらでも相談させていただきました。
アドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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私見となりますが、質問者さまの前提から微妙なところではあるものの、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。
そのうえで、私見では、一個の売却額が30万円超のものだけが課税対象として、譲渡所得(総合課税)の対象となるものと考えます。
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二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在する日用品の処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。
たとえ転売となったとしても、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
そのため、趣味で収集・鑑賞用の日用品についての税務についても、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3通りが考えられます。
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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★趣味の収集・鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。
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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★趣味の収集・鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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解釈3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★趣味の収集・鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。
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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
なお、取得費が不明なときは、概算取得費の特例(売却額の5%)を適用できます。
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なお、同じ趣味収集・鑑賞品といっても、例えば、プラモ、フィギュア、アイドルグッズ・キャラクターグッズ、ゲーム・トレカなど、微妙に濃淡があり、上記の判断に影響を及ぼします。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
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引用)
・・・「生活用動産」に係る非課税規定は、「家庭用動産は、本来投資または投機を目的として所有しているものではなく、通常の場合には、その購入価格または取得価額以上で売却できるのは、価格の一般的な変動以外には殆んど考えられない」という事情・・・生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。・・・
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)岩﨑政明教授 2023.10
「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/35-01.pdf
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以上から、質問者さまご自身により判断されるか、税理士に責任を伴う依頼をして任せるか、税務署にご相談されるか、ということになります。その際は、ぜひ上記内容もご検討いただくことをおすすめ致します。
なお、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。税務署の個別照会を検討したいと思います。
人により解釈の違いがあるのですね。解釈の例を挙げていただいたのでとてもわかりやすかったです。
市の相談窓口の予約は当日税理士さんに話を聞いていただけるようなので、そちらも参考にしつつ、税務署の個別照会も視野に入れたいと思います。
本当にありがとうございました。
山本快夫
ぜひ、こちらでのやりとりをプリントアウトしてお持ちいただき、参考になさってください。
いきなり税務署に相談よりも、税理士に相談のほうがおすすめです。税理士でしたら、納得できない場合は改めて他の税理士に何度も相談できます。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月26日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







