修正申告のときに、当時入れ忘れた社会保険料控除を追加できますか
個人事業主(美容業・青色申告)です。令和3年分と令和4年分について、帳簿の誤りがわかったため、修正申告を出す予定です(社会保険料控除を追加しても、納める税額は増える見込みです)。
【状況】
・両年とも国民年金と国民健康保険の保険料を払っていましたが、当時の確定申告では社会保険料控除を入れていませんでした(事業主貸として記帳していました)。
・税務署からの連絡はまだありません。
【質問】
1. 修正申告の中で、入れ忘れていた社会保険料控除もあわせて追加し、正しい内容に直すことはできますか。
2. 追加する場合、国民年金の控除証明書や国民健康保険の納付額の証明など、どの書類を用意すればよいですか(当時の控除証明書は手元にありません)。
税理士の回答
社会保険料控除については、修正申告の際に追加で含めることが出来ます。
用意する書類としては、法令上定められてはいませんが(2表に書けば良い)、市役所で当時の納付状況を証明していただき、それを貼付すれば良いと思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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1.
修正申告は、収入や必要経費の増減だけでなく、個人の各種控除の増減についても、修正することができます。
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2.
国民年金保険料については、e-Tax申告の場合は提出不要ですが、控除証明書を取得してご自宅で大切に保管されておくことをおすすめ致します。(任意で提出しても構いません)
「ねんきんネット」から再交付申請することができます。
以下の説明があります。
「再交付する年を入力してください。」
「複数年分必要な場合には最大4年分入力できます。」
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/n_net/utilization/reissue.html#cmskojo
国民健康保険料については、4~3月の年度の支払保険料ではなく、1~12月の年における支払保険料を、役所からの通知ハガキ等での確認や、TELによる確認でも足ります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございました。ねんきんネットで控除証明書の再交付を申請し、国民健康保険料は1〜12月に払った金額を市役所で確認します。具体的な方法までご教示いただき、助かりました。ありがとうございました。
藤倉真人
お世話になります。
1についてはい、追加できます。修正申告では、帳簿の誤りの訂正とあわせて、入れ忘れていた社会保険料控除も反映し、正しい税額で申告します。
修正申告は、正しい所得と控除に基づいて計算した税額が当初の申告額を上回る場合に提出するものです(国税通則法第19条)。そのため、税額が増える項目だけでなく、社会保険料控除のように税額が減る項目も含めて正しく計算します。差し引きで納める税額が増える見込みとのことですので、控除を含めた一通の修正申告で問題ありません。
国民年金・国民健康保険の保険料を「事業主貸」(事業の経費ではなく個人的な支出)として記帳していたのは正しい処理です。帳簿の訂正は不要で、申告書の社会保険料控除欄に記入すれば足ります(所得税法第74条、国税庁タックスアンサーNo.1130)。控除額は、その年中に実際に支払った金額です。生計を一にする家族の分を相談者様が負担していた場合は、その分も含められます。
2について、次の書類を用意します。
・国民年金保険料:控除証明書の添付(または提示)が必要です(所得税法施行令第262条)。過去の年分の証明書は、日本年金機構(年金事務所やねんきんダイヤル)に再交付を依頼できます。領収書が残っていれば、それでも代用できます。e-Taxで提出する場合は、証明書の内容を入力することで添付を省略できる取扱いがあります。
・国民健康保険料(税):証明書の添付は不要ですが、金額の根拠として、市区町村が発行する納付証明書や納付済額のお知らせ、口座振替の記録などを手元に保管しておくと安心です。過去の年分の証明をどこまでさかのぼって発行してもらえるかは、市区町村によって異なる場合があります。
なお、税務署から調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をした場合、過少申告加算税(申告額が少なかったことへのペナルティ的な税)は原則としてかかりません(国税通則法第65条)。一方、延滞税(納付が遅れたことに対する利息相当の税)は納付する税額に応じてかかりますので、早めの提出・納付をおすすめします。また、修正申告の内容は市区町村に連絡され、住民税や国民健康保険料も再計算されます。
山本快夫
余談となりますが、
医療費控除の領収証のように国税が送ってくるな...という書類を除いて、
納税者の任意で提出できる書類、たとえば社会保険料控除における控除証明書などは、納税者側で保管しておくのも負担となるため、国税に送りつけたうえで、保管義務から解放される選択肢も、個人的にはおすすめしています。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月31日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







