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生活用動産について

生活用動産の線引きについて教えていただきたいです

私はハンドメイドが好きで色々作成していたのですが、時間が無くなり素材をフリマアプリで出品しようと思っています
主に、ビーズや宝石(メレダイヤモンド、ルビー、サファイアなど)を出品しようと考えています
かなりの量がありますので販売すると、合計20万円を超えます。(私は仕事をしています)

この場合、素材(ビーズや宝石)は生活用動産に分類されますか??
それとも、雑所得に入ってしまい確定申告が必要になるのでしょうか??

回答よろしくお願いします


税理士の回答

生活用品動産の非課税範囲です。
「抜粋」
所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

本投稿は、2018年11月13日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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