サラーリンマンの青色申告
サラーリーマンです。株と不動産の収入があります。
青色申告か白色申告で悩んでいます。
不動産は青色申告した方が控除が多いので節税になる、ということなので、今年、青色申告申請書を出して青色申告しようかと思いましたが、青色申告できるのは事業所得、不動産所得、山林所得だけということも知りました。
株の確定申告も必要なので、従来通り白色申告で不動産(賃貸)収入も申告するしかないのでしょうか。
税理士の回答

田邉哲弥
結論としてお尋ねの場合、青色申告をする事が可能です。
ただし青色申告の承認申請書の提出期限は青色申告を適用しようとする年度の3月15日となっておりますのでご注意下さい。
例 平成30年分を青色申告する場合 申請期限 平成30年3月15日まで
なお新規開業された場合は、業務を開始した日から2か月以内が申請期限となります。
田邉様、早速、ご回答いただき、ありがとうございます。
青色申告をしたことがないので、確認させてください。
株の収入も青色申告書の中に記載できる、という理解でよろしいでしょうか。

田邉哲弥
ご返信ありがとうございます、
お尋ねの場合、不動産所得がある前提で青色申告が可能でして、
株関連については特に青色の特典はないですが
同じ申告書で株関連の申告もしていただくことになります。
本投稿は、2019年02月06日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。