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扶養範囲内での確定申告は

ご相談です。
個人事業主として扶養範囲内で働いてる
います。
主人は自衛官で私は扶養に入っていますが
確定申告をしようかと思っております。

扶養範囲内だったら申告しなくても大丈夫だと聞いたのですが本当でしょうか?

また国家公務員の場合、
妻が個人事業主で申告すると収入に関係なく扶養を外されてしまうのでしょうか?

勉強不足で申し訳ありませんが
お返事よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得が38万円以下であれば、確定申告は不要です。
又、年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養の範囲になります。

ご回答ありがとうございます。

年収は100万くらいですが経費を引いても
38万以上にはなりそうなので申告は必要ということですね。

組合によって扶養を外す条件が違うと聞きましたが、申告することで収入があるとみなされ扶養を外されるか心配です。

度々の質問で大変申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

所得が38万円を超えると確定申告は必要です。
しかし、年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養にはなります。

ご相談にご回答頂きありがとうございました。
扶養を心配していたので、安心できました。

本投稿は、2019年02月12日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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