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確定申告時のセミナー講師料の支払調書

個人事業主として青色申告を提出しているセミナー講師です。

某企業から月1回の頻度でセミナー講師の依頼を受けました。こちらの企業とは業務委託契約書は締結しておりません。講師料は源泉徴収後の金額を支払うとのことで、2020年1月末に支払調書も提出してもらうことになっています。
来年の確定申告時に、支払調書を添付した上で申告し、講師料は講師代金+源泉徴収額で正しいでしょうか?

こちらのセミナー講師代金も事業所得として処理する場合の適切な方法をアドバイスいただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

講師料は講師代金+源泉徴収額で良いと考えます。
セミナー代は、事業収入で良いと考えます。
それ対する諸経費も必要経費に計上されて良いと考えます。

本投稿は、2019年03月18日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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