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住民税額決定後のふるさと納税に係る期限後還付申告について

2019年度の住民税額決定後、2018年のふるさと納税に係る期限後申告をした場合、住民税控除は翌年度に繰り越されるのでしょうか。

当方の状況は以下の通りです。
・2018年の所得は給与所得のみ
・同年、10自治体にふるさと納税を行ったためワンストップ特例が適用できず
・2019年5月現在、2018年分のふるさと納税の還付申告未実施

住宅ローン控除等、期限内に申告を行わないと住民税控除を受けられないものもあると知り、ふるさと納税の場合の扱いが気になった次第です。

ご回答のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

ふるさと納税については、申告期限から5年以内であれば、更正の請求ができます。適用年度の所得税及び住民税が更正されます。

本投稿は、2019年05月04日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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