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業務委託と海外FXの確定申告について

家内労働者等の必要経費の特例を適用された業務委託で雑所得収入が100万以上あるのですが、海外FXで利益が出た場合38万円以上でなくても申告は必要ですか。損失の出た場合は相殺してもよいでしょうか。

税理士の回答

海外FXは、総合課税の雑所得になると考えます。
所得の合計額が38万円を超える場合には、確定申告する事になります。
雑所得の赤字は、雑所得同士は損益通算できます。しかし、その他の所得とは損益通算できません。

本投稿は、2019年05月20日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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