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海外コンサルタントのホテル宿泊費の代行支払いに関して

米国をの本社とする海外企業とIndependent Contractor契約を直接結び、日本国内顧客のプロジェクト管理を行っています。

本プロジェクトでは、海外からのコンサルタントを日本に招致し、彼らを長期滞在させ、プロジェクトを遂行しています。その際、日本におけるホテル宿泊費はいったん私が代行ですべてを支払い、契約先の海外企業へ月ごとに清算しています。

確定申告では、どのような勘定科目にて、代行で支払った宿泊費を申請すればよいのでしょうか?

よろしくご教示いただきたく、お願いいたします。

税理士の回答

ホテル宿泊費の実費を精算するのであれば、(立替金)等の勘定科目になると考えます。

関連質問として、1点追加で質問させてください。
立替であることは理解できるのですが、私の雇用契約先である米国企業は、給与と一緒に立替金を合算して(立替費用とは区別せずに)、毎月、私へ支払っています。そのため、入金時の仕分けができない状況にあるのですが、どのような対処が可能でしょうか?

逆に、入金が給与と立替金が区別できないのであれば、全額が給与課税されていませんか。

米国から私へ入金される際には、その入金額には源泉徴収されていません。若干の海外送金手数料が引かれているだけです。

源泉徴収票の交付を受ければ、年間の総支給額がわかると思います。

本投稿は、2019年06月10日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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