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副業所得が20万円以下の場合のPCの経費処理について

お世話になります。
副業で20万円以下の場合は確定申告は必要ないかと思いますが
経費で20万円以上のPCを購入した場合には、どの様な処理が発生するのでしょうか。

税理士の回答

10万円以上の備品は、減価償却資産として法定耐用年数により減価償却費を経費に計上する事になります。
PCの法定耐用年数は、4年になります。

本投稿は、2019年06月16日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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