株式投資と投資信託 譲渡益 相殺 確定申告について
下記状況にて、確定申告することで株式投資の損失と投資信託の利益を相殺することは可能でしょうか。
今年度株式投資にて90万円の損失があります。
投資信託の売却を考えています。
一般口座です。
利益300万です。
投資信託を全額売却した際、税金が約60万になると考えています。
確定申告することで投資信託の売却益60万円は戻ってくるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
一応の確認なのですが、質問者さんのお持ちの株式と投資信託は、下記国税庁のリンク先で言うところの「上場株式等」に該当するものでしょうか?
該当すれば、同じグループの中ということで、株式の損と投資信託の益が相殺されます。つまり、(300万円-90万円)に20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
なお、一般口座は、特定口座(源泉徴収あり)と違って、原則、確定申告をして納税することになります。
外部リンク先 国税庁HP「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
わかりやすくありがとうございます。
上場株式等に含まれるものと思われます。
90万円の利益分の売却であれば、税金がかからないということで良いでしょうか??
たびたび申し訳ありません。
ご回答をお願い致します。

中島吉央
同じグループに属するものであれば、90万円のマイナスと90万円のプラスで合計0となり、税金は0ということになります。
本投稿は、2019年09月15日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。