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パチンコ、パチスロの確定申告について

パチンコ、パチスロの確定申告の時にお金に換金したときの金額を計上すればいいでしょうか?

税理士の回答

パチンコ、パチスロで勝った金額(換金した金額)を一時所得の総収入金額に計上することになります。
一時所得は次のように計算しますので、年間で50万円以上の勝ちがなければ確定申告する必要はございません。

一時所得={総収入金額(換金した金額)ーその収入を得るために要した金額(投資した金額)ー特別控除額(最高500,000円)}X1/2

また、その収入を得るために要した金額を経費として控除することはできますが、負けた金額全てを控除することはできません。

本投稿は、2019年10月03日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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