自宅での仕事の確定申告の仕方について
会社員の夫の扶養に入っています。昨年まで業務委託やアルバイトで働いていましたが、今年からはアルバイトを辞め、業務委託の仕事に加え、自宅での仕事を始めました。
自宅での仕事が増えてきたのはごく最近なので、今年に関しては業務委託の仕事を足しても収入が103万以上になることはないと思います。
今までは扶養内なのもあり個人的な確定申告をしたことがないのですが、たとえ所得が業務委託分と合わせて38万円を超えないとしても、自宅での仕事の分の収支を証明するための確定申告は必要でしょうか?その場合白色申告で良いのでしょうか?
また仕事は本名ではなく芸名(旧姓)を使用しており、自宅では教室業を営んでいるため、源泉徴収票や領収書等は芸名や教室名で頂いておりますが問題ありませんか?
税理士の回答

1.相談者様の場合、業務委託の仕事や自宅での仕事は、開業届を提出していなければ雑所得になると思います。(白色申告)
2.以下の様に、所得金額が38万円を超えれば確定申告が必要になります。38万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になると思います。
収入金額-経費=雑所得金額
3.領収書等については、芸名や教室名で問題はないと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
住民税の方も確定申告が必要になるか微妙なラインだと思いますが、
帳簿付けと領収書の管理を引き続き頑張ります。
本投稿は、2019年10月26日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。