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メールレディの確定申告について(主婦です)

旦那の扶養に入り3年間は専業主婦で去年末からメールレディをしております。3歳の子供1人います。
メールレディの業務内容はビデオ通話と音声通話、メールでポイントを稼いで
通帳に振込申請を行って現金にしています。

20万から確定申告が必要と聞き申告するつもりなのですが
今の時点で47万稼いでおります。
社会保険料や年金の支払いは旦那の会社引きでして貰いたいので
自分なりに調べたところ130万までなら大丈夫というのを見たのですが
本当にそうなのか初めて申告するので不安です。
旦那は私がメールレディをしている事は知ってくれています。

あとビデオ通話でお客様に顔や洋服、下着等を見せたり、プロフィールに顔を載せたりしているので
美容代や化粧品代、衣服代も経費として落とせるのでしょうか?
その際はレシート等が必ず必要ですか?

来年の住民税ができるだけ高くならないようにしたいのですが
毎月の借金返済もあり稼がなければならないので
控除等のことも詳しく教えて頂けたらなと思います。

あと生命保険の控除の書類は届いています。
無知すぎて恥ずかしいのですがよろしくお願い致します。

税理士の回答

1.メールレディでの所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、以下の様に所得金額が38万円を超えれば、ご主人の扶養からはずれ、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.経費については、収入を得るために実際にかかった費用(電話代、衣装代、衣服代その他の費用)は、経費で計上できると思います。収入、経費は帳簿につけておき、領収書は保管されておくとよいと思います。
3.社会保険の扶養については、所得金額が65万円未満(給与収入の場合は130万円未満)であれば、ご主人の社会保険の扶養内になると思います。
4.申告に時に、ご自分で支払っいる生命保険等があれば所得控除として控除ができます。

わかりやすいご説明ありがとうございます!
経費の電話代という事ですが毎月の携帯本体の代金も経費に入れてもいいのでしょうか?
ネット回線代は同居している両親が支払っているのでそこは経費にはならないですよね?
やはり領収書がなければ証明できないということでしょうか?

130万というのは給料の場合なんですね!
メールレディは関係なく所得金額が65万以内なら大丈夫ということですか?
所得金額なのですが生命保険代の控除分も引いての所得金額になりますか?

1.携帯本体の代金も経費になります。だだし、個人使用分があれば按分計算になります。また、ネット回線代も按分で経費にできます。領収書がなくても請求明細があれば問題ないと思います。
2.扶養内は、以下の所得金額が65万円未満になります。
収入金額-経費=所得金額
生命保険料控除を引く前の金額になります。

本投稿は、2019年10月28日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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