FXの利益に対してFX以外の経費申請について
お世話になります。
現在海外FXで利益が出ております。
その利益に対して直接利益に直結している商材やセミナーは経費として申請できるとは思いますが、
別の投資案件として下記のような費用は
同じ総合課税対象の経費として申請しても問題ないでしょうか?
1.バイナリーオプションの商材費
2.日経225先物取引の配信サービス費
3.仮想通貨のマイニングPC、電気代
4.上場株の配信ザービス費
4は課税方法が異なるので無理かもしれないですが…
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1,3は総合課税の雑所得で経費計上可、2は先物所得で経費計上可、4は先物取引であれば経費計上可、単なる株売買であれば譲渡所得で経費計上不可と思います。
川村先生
ご回答ありがとうございます。
2についてもう一点教えて頂きたいのですが、
2は先物所得として経費計上可能ということですが、今年は先物の所得はなく、損失と経費しかない状況です。
海外fxでは利益が出ており、
総合課税対象の利益に対して、
申告分離課税対象の日経225先物取引の損失と経費を計上して良いものでしょうか?
何度も申し訳ありません。
ご回答よろしくお願い致します。

先物所得は他の所得と損益通算できません。但し損失と経費については3年間の繰越ができます。損失が生じた年から連続して確定申告書を提出することが要件です。
了解いたしました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年12月09日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。