税理士ドットコム - [確定申告]フリーターのアルバイト掛け持ち、社会保険について。 - 1.A社に扶養控除等申告書(これは1か所にしか提出が...
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フリーターのアルバイト掛け持ち、社会保険について。

フリーターでアルバイトを掛け持ちしようかと考えています。

片方では会社の社会保険に入っており(A社)、掛け持ちでアルバイト(B社)を始めた場合、

A社よりB社の収入が上回る月があっても特に問題は無いのでしょうか?後で追加で保険料を払うことになるのでしょうか?

また、掛け持ちのB社の年収が20万超え、合計150万未満でも確定申告はした方が得になるのでしょうか?

税理士の回答

1.A社に扶養控除等申告書(これは1か所にしか提出ができない)を提出されていれば、所得税は甲蘭で控除されます。しかし、B社には扶養控除等申告書は提出できないため、所得税は乙蘭(高い所得税)で控除されます。給与収入の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。B社が乙蘭で所得税が控除されていれば確定申告をすることにより所得税が還付されると思います。
2.なお、社会保険については、すでにA社で加入されているのであれば、B社の収入が上回る月があっても、追加で保険料を払うことはないと思います。

本投稿は、2020年01月11日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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