税理士ドットコム - [確定申告]使用貸借契約で、土地の公租公課を借地者が負担する時、 - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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使用貸借契約で、土地の公租公課を借地者が負担する時、

1・貸主は税相当額が収入になるのですか?
2・その場合、確定申告ではどの項目に記載するのですか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

土地を貸しているが、基本的に地代は無償で、固定資産税だけ負担してもらっている、という状況であれば、ご質問の通り、使用貸借契約となります。

使用貸借の場合は、そもそも不動産所得となりません。したがって、申告する必要はありません。また、減価償却、金利も経費にできませんので、マイナスで申告もできません。

税金の収入は、税金計算上の収入にはならず、申告は、する必要はありません。

以上、よろしくお願い致します。

まだ1件のご回答ですが、簡潔で必要・十分な内容で理解できました。ご回答、有難う御座います。

本投稿は、2016年08月27日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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