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配偶者の扶養に入って、在宅ワーク中。年間20万円以下の報酬の場合の確定申告について

タイトルの通り、配偶者の扶養に入って、在宅ワークをしています。2019年は20万円の以下の報酬があったのですが、2020年に「確定申告をする必要なし」で正しいでしょうか。
住んでいる市・最寄りの市のHPを見たら、以下の文章があり、混乱しています。
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給与所得の他に各種の所得(不動産、配当、雑所得、農業等)のあった方(給与所得以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です。)
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税理士の回答

質問者さんは、在宅ワーク20万以下とありますが、他にパート収入等の収入は何もなかったのでしょうか?

1.相談者様の場合は、報酬(雑所得)だけであれば所得金額が38万円以下(令和1年の場合)であれば、確定申告は不要になります。住民税についても、所得金額が35万円以下であれば、申告する義務はないと思います。
2.20万円以下というのは、給与所得者(年末調整をする人)で、給与所得以外の所得金額20万円以下の人は、確定申告が不要で、住民税の申告は必要ということになります。。

本投稿は、2020年02月12日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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