確定申告について
本業の年末調整にて
普通徴収欄を〇する欄が無し
この場合普通徴収にきりかえはあとからできますでしょうか?
後、副業でアルバイトしているのですが
本業のほうに通知いかないようにするためにはどうすればよろしいでしょうか?
本業500万 副業アルバイト3万 ほどです。
回答お待ちしております。
税理士の回答

1.給与所得については、会社が市区町村に給与支払報告書を提出しますが、特別な要件(支給金額が少ない等)がない限り特別徴収になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付を選択して普通徴収にできます。しかし、副業の所得が給与所得の時は、確定申告の時に副業の住民税について普通徴収を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れることになります。
3.市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも副業の住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に副業の住民税の納付について確認する必要があると思います。
本投稿は、2020年02月19日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。