フリマアプリやチケットサイトの確定申告について
質問させて頂きます。
普段は会社員で給料を頂いております。
それとは別にフリマアプリで不要のタレントグッズや雑貨、衣類等を販売しました。
また、行けなくなったチケットをチケットサイトでお譲りした事もあります。合算すると20万円を超えしまうのですが、この場合、確定申告が必要でしょうか?
タレントグッズ等をフリマアプリで処分した場合は非課税の収入に当てはまりますか?
税金の素人が今年初めてフリマアプリ等を使い、販売した為全くもってよく理解出来ておりません。
ご回答頂けると幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)を売却した場合は、課税の対象にはなりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.相談者様の場合は、不用の衣類等の売却であれば、確定申告は不要になると思います。
先生、ご回答ありがとうございました。
チケットサイトでの収入のみの金額は16万円でフリマアプリと合算すると20万円を超えてしまう為、不安になっておりました。また、タレントグッズが生活用動産に当て嵌まるかも疑問でした。
丁寧に教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年02月24日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。