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マイホーム買換え時の不動産の譲渡所得税について

単独名義で5年間所有していたマイホームを手放し(譲渡所得約800万円)、夫婦共有名義で新たなマイホームを購入しました。
夫婦共有名義となり、私個人の負担額は大幅に減ったのですが、その場合、譲渡所得税に3,000万の特別控除はつけられなくなるのでしょうか?(夫婦合わせれば前に私が単独で所有していたマイホームより3,500万ほど高い家にいまは住んでいます)

夫婦共有名義のマイホーム購入時にこの譲渡所得税について説明を全く受けていなかったため、ここにきて税金で300万持っていかれることに焦っています。
浅い知識しか持ち得ていないので、質問文に不備がありましたら申し訳ございません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

マイホームを売った時は3000万控除できます。5年でも1日でもマイホームを売って利益がでれば適用になります。だから300万の税金はありません。新しい家を買ったとか、奥さんの持ち分があるとか関係ないです。確定申告しないといけないので手続きしてください。でもあたらしい家の住宅ローン控除は使えません。どっちか一つだけです。奥さんに新しい家の持ち分があって、奥さんのローンかローンが連帯債務なら、奥さん分はローン控除が使えると思います。

安島さん、ご丁寧にお返事いただきありがとうございます。だいぶクリアになりました!

本投稿は、2020年02月24日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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