確定申告について
給料が103万円を超えそうで、会社に交通費を別に記入してある源泉徴収票を発行してもらいたいと言ったのですが、給与証明書しか発行できないと言われました。
給与証明書を源泉徴収票と一緒にして見せれば、交通費として処理されるのでしょうか。
税理士の回答

確定申告においては、昨年の所得税法の改正で源泉徴収票の添付は必要なくなりました。給与所得については、支払金額(交通費を除いた金額)、源泉徴収税額を記載すればよいと思います。
本投稿は、2020年03月04日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。