配当控除の総合課税について
配当金を総合課税しようと思います。
この場合、リートの分配金や、外国に投資している日本の市場に上場しているファンド、ETFの配当金、外国市場に上場しているETFの配当金は、対象外と聞きました。
一方、税務署の人は、特定口座年間取引報告書に、記載されている配当金は、すべて対象になると言われました。
正しいのは、どちらですか?
税理士の回答

中島吉央
少なくとも、ETFの収益分配金は配当所得であり、総合課税が選択できます。
返答ありがとうございます。自分でもう少し調べてみます。
本投稿は、2020年03月17日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。