副業での税金について。
今、親の会社の業務を一部引き継ぎ、副業として行いたいと考えております。
昨年の売上は約130万円で利益は30万円程です。
そこで、副業を行う際、開業届を提出し、青色申告をした方が税金を少なく抑えられると聞きましたが、この場合、開業届を提出した方が良いのでしょうか?
また、開業届を出して、個人事業者として行った場合、もし本業をやめて場合、失業保険が貰え無くなると聞きましたが、本当なのでしょうか?
また、会社にはバレずにやりたいのですが、①開業届を出した方が良いのか? ②会社にバレずにやる方法?
以上の 2点に良いアドバイスを頂けないでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
・開業届は開業日から1か月以内に提出するよう法律で定められていますので、提出した方が良いです。青色申告の申請につきましては申請するかしないかはご自身で判断することとなります。
・個人事業者として収入がある場合、失業保険の受給条件にあてはまらないため受給できません。
・会社にバレる可能性を下げる方法としては、確定申告の際に住民税を普通徴収にしてもらうという方法があります
ありがとうございます。
では、もし、失業保険の受給が必要だった場合の事を考えると、開業届を出さずに副業を始めた方が良いことでしょうか?

酒屋就一
そのご認識で問題ないと思われます。
開業届を出さない状態(副業)であっても、収入があった期間は失業保険の受給が制限されますのでご注意ください
本投稿は、2020年04月19日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。