家庭教師(個人事業主)が受け取ったお礼の税務処理と開業日について
個人の家庭教師として開業届を出し、個人事業主として活動しています。
2点質問があります。
①家庭教師の受け取ったお礼の税務上の扱いについて
指導の対価としての報酬でなく、契約期間が終了した後にご家庭側からそれまでの指導のお礼として、金銭(数万円)を受け取ったとします。
その場合、事業所得(売上?雑収入?)なのか、雑所得なのか、贈与なのか、それとも申告不要なのか、いまいちわかりません。
何の所得にあたり、どのような処理をするべきでしょうか。
②コロナによる持続化給付金の開業日の扱いについて
開業届を2019年6月(開業日6月1日)に税務署に提出したのですが、兼業で行こうかと迷っていた時に発生した売上が4月と5月に発生しています。
税務署の方にその扱いについて相談したところ、「事業所得に含めてもよい」とのことでしたので、すでに確定申告を済ませ事業所得として申告済みです。
この度、コロナの影響もありなかなか新規の案件を獲得できず、場合によっては持続給付金の対象になりそうなのですが、昨年度開業した個人事業主の給付要件を見ると、「開業日を含む月からの2019年中の売上」という表現があります。
この場合、「開業日」とされるのは開業届に記入した6月になるのでしょうか。
それとも、初めて売上が上がっている4月となるのでしょうか。
6月とされる場合、4月・5月の売上の扱いはどうなるのでしょうか。
分かる範囲で構いませんので、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
①家庭教師としての指導のお礼ですので雑所得です
②届出は6月ですが実態は4月5月から始まり、申告をされているということですので実態に合わせること(確定申告書及び売上台帳、通帳の写しにあわせる)が望ましいと考えます
境内生 先生
ご返答頂きありがとうございます。
②について、開業特例の要項を見ると、開業届で昨年開業かの審査が行われるようですが、「平均売上の算定」については開業届の開業月からの平均ではなく、初めて売上のあがった月からの売上の平均を取るということでしょうか。
開業日前の売上を入れてそこからを開業月とすると、開業月以降からの計算と比較すると売上は副業程度でしたので、平均売上の算定でだいぶ不利になりますが、確かに書類上の問題がありますね…
以下のような売上(例)です。
4月 5万
5月 5万
6月 10万 ←開業届提出・開業月
7月 20万
8月 25万
9月 25万
10月 30万
11月 30万
12月 30万

境内生
何分、今回の事例は誰にとっても初めてのことになります。受付役所としては書類と事実関係を確認する証憑を突き合わせて、判断することになるかと考えます。
境内生 先生
ご返事頂きありがとうございました!
証憑等を合わせ、問題の無い形で申請対象かどうか検討をしてみたいと思います。
また、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年04月28日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。