日雇い短時間バイトで確定申告は必要ですか?
会社員ですが、休みの日に単発のアルバイトをしています。
会社で年末調整を受けていますので、
副業で給与所得を得た場合も、
金額が20万を超えなければ確定申告の義務はないと認識しています。
もし、20万を超えてしまったとして、
日雇いのバイトで1日あたりの給与が5000円程度の場合、
源泉徴収税の対象ではないのですが確定申告は必要なのでしょうか。
また、退職等で年末調整を行なっていない場合は、
自分で確定申告をする必要がありますが、
上記の源泉徴収税を引かれていない給与については
合算対象になりますか?
税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。
2.相談者様が退職された場合は、給与収入(アルバイトを含む)の合計額が103万円を超えますと確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務はありません、しかし、所得税が控除されている場合は、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。
ご返信ありがとうございます。
1について、日雇いのバイトで1日あたりの給与が5000円程度の場合であれば源泉徴収税の対象ではないと思うのですが(源泉徴収票でも0とされている)、確定申告の際に合算する必要があるのでしょうか。
国税庁のページを見た所、
【給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方】と記載がありましたので、混乱しました。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm
2について、非常にわかりやすい回答ありがとうございます!

日雇いのバイトで源泉徴収されていない場合でも、給与所得になります。その収入金額が20万円をこえれば、確定申告では合算して申告します。
本投稿は、2020年05月05日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。