確定申告
個人事業主で給与手渡しで毎回領収書を書いて渡してるのですが、源泉徴収などありません。
確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答
情報が少ないため的確なご回答は出来ませんが、従業員に給与を支給している場合について、源泉徴収及び年末調整を行っていない場合は、従業員はご自身で所得税等を納付する必要があるため、確定申告をする必要があります。

雇用契約なのか、業務委託契約なのかを確認されたほうが良いと思います。雇用契約であれば、給与所得になり年収が103万円をこえれば確定申告をすることになります。業務委託契約であれば、報酬になり所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えますと確定申告が必要になります。
雇用ではないです。
私も無知で詳しくはわからないのですが、個人事業主扱いになると言われました。
源泉徴収も年末調整もありません。
給与の入った封筒を貰って請求書を渡して領収書を書いています。

雇用契約でなければ、業務委託契約になり、開業届を出されていれば、事業所得としての申告になります。
経費を引いて38万以下なら確定申告はしなくても大丈夫でしょうか?

所得金額(収入金額-経費)が38万円(令和1年の場合)以下のであれば、確定申告は不要になります。令和2年からは48万円以下になります。
本投稿は、2020年05月14日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。