雑所得の確定申告について
雑所得の確定申告について質問です。
私は現在大学生で、親の扶養に入っています。
雑所得に関して、38万円以下だと確定申告をしなくてよい、と聞いていたのですが、最近ネットの記事で、「雑所得が20万円以上だった場合、確定申告する必要がある」と見ました。
この記事に書いてある、「雑所得が20万円以上だった場合、確定申告する必要がある」人の条件と、それに親の扶養に入っている私が入るのか教えていただきたいです。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が給与所得がなく雑所得だけであれば、上記1.の20万円ルールの適用はなく、雑所得金額(収入金額-経費)が48万円以下(令和2年から)であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります、48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
早急なご対応、ありがとうございます。
加えて、質問したいことがあります。
給与所得者がの副業が20万円を超えると確定申告しなくてはならない、ということですが、この給与所得にはアルバイトも入るのでしょうか?(私自身がアルバイトをしているので)
また、アルバイトが給与所得に入る場合、20万円以下でも住民税を申告しなくてはならない、ということでしたが、私もその対象となるのでしょうか?(アルバイト収入、雑所得を合わせても103万円を超えていません。)
また、もし住民税を申告する場合だと、どういった方法で申告するかも、加えて教えてほしいです。

アルバイトでの収入も給与所得になります。年末調整をされるのであれば、20万円ルールの適用になりますが、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
住民税についても、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。申告が必要な場合は、お住まいの市区町村の住民税課に、翌年の2/16-3/15までに申告書を提出することになります。
ご回答ありがとうございます。
教えていただいた方法で計算したところ、自分は超えていなかったので確定申告の必要はないようです。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2020年05月16日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。