アルバイト先で社会保険加入しているフリーランス、開業届は必要ですか?
フリーランスの仕事をしています。
コロナウィルスの関係で収入が厳しくなり、アルバイトを週3日、20時間以上に増やしたところ、バイト先の社会保険、雇用保険に加入することになりました。
しかし、フリーランスの仲間から、フリーランスの仕事をこれからも併用してやっていくなら開業届を出したほうがいいと聞きました。
これまで開業届の存在を知らず、出していなかったのですが、税金等が上がったり、社会保険や雇用保険、失業の給付金等に影響しますか?
今後、コロナの影響で激減しているフリーランスの仕事だけで生計を立てていくことに不安もあり、アルバイトは併用していかねばならないのですが、バイトがクビになったときに開業届を出していたら、失業保険等受けられないという話もネットで見たため、その辺教えていただけたら幸いです。
また、開業届というものは会社員の方が副業をされる場合も提出されているものなのでしょうか。教えていただけたら嬉しいです。
税理士の回答

酒屋就一
・開業届を出すことで税金が上がることはありません。青色申告の申請をして認められれば、節税できる可能性はあります。
・社会保険は、開業届の影響はありません。
・失業手当は、開業届を出している・出していないに関わらず、フリーランスの仕事があることで「失業状態にない」と判断されれば受給できない可能性が高いと考えます。ハローワークによって判断が異なることもあるので、お住まいの地域のハローワークに尋ねてみるのが正確です
・会社員が副業をする場合(本業が会社員)は開業届を提出することは少ないと思われます
先生、ありがとうございました。
これまでは白色申告で、バイトは給与、フリーランスは雑、で申請をしていましたが、そのため、持続化給付金の対象外になってしまった経緯もあり、開業届を出した方が…という話になりました。
フリーランスの収入が少なくても、青色申告の方が良いのでしょうか。

酒屋就一
持続化給付金については、雑所得で申告しているフリーランスまで対象が拡大される予定ですので、今後公開される要件を満たせば受給できる可能性はありますよ
フリーランスの収入が少ないのでしたら青色申告をするメリットは無いかもしれませんが、今後増えていく見込みがあるのでしたら、青色申告を選択しておくのがよろしいかと考えます(申請期限が決められており、後出しはできない制度です)
わかりやすくご回答ありがとうございました。
持続化給付金については雑所得でも対象になる可能性があるとのことなのですね。
たびたびの質問で恐縮ですが、
その際には開業届を出してないと認められない、といったことはありますでしょうか。

酒屋就一
給付金の算定式の中で「2019年中に新規開業した事業者の特例」を利用する場合は開業届が必要となりますが、通常の申請でしたら開業届は不要とされています
酒屋先生、ありがとうございました!
大変参考になりました。
本投稿は、2020年06月10日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。