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確定申告後、昨年の領収書が見つかった場合

確定申告後に12月に購入した2000円の材料代の領収書が出てきてしまいました。この場合訂正申告しないといけないのでしょうか?

税理士の回答

もし、2,000円の材料代が昨年に売却した商品等に係るものである場合、更正の請求という手続きをすることによって、当初納税された税額の還付を受けることができます。2,000円の経費を追加したことによって、申告の際の税率に応じて、税金が還付されることになります。例えば、10%の税率で申告された場合は、約200円の還付になります。

2,000円の材料費を経費として計上しないという選択をして、訂正しない場合は、所得税と住民税が当初申告の税額のままということになります。

本投稿は、2020年06月13日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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