扶養を抜けずに修正申告をしたい
白色雑所得のフリーランスです。
今回所得区分を事業所得に変更したいのと
経費申告の誤りを修正したく質問させて頂きました。
現在課税される所得金額(確定申告書B第一表の26)が0円なのですが
修正申告するにはこれを+にしないとできないとお聞きしました。
しかしそれをすると所得が38万以上になってしまい、
現在入っている扶養から抜けてしまうと思うのですが
扶養に入ったまま修正申告することはできないのでしょうか。
お答え頂けますと幸いです。
税理士の回答
事業所得に変更したい理由は、持続化給付金の受給のためでしょうか?
当初、持続化給付金の対象は事業所得のみでしたが、雑所得若しくは給与所得として確定申告している場合でも、実質個人事業主であれば、持続化給付金の対象になることになりました。
大井智志様
お返事ありがとうございます。
持続化給付金は被扶養者は対象外とのこと発表がありました。
本投稿は、2020年06月26日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。