税理士ドットコム - [確定申告]扶養を抜けずに修正申告をしたい - 事業所得に変更したい理由は、持続化給付金の受給...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養を抜けずに修正申告をしたい

扶養を抜けずに修正申告をしたい

白色雑所得のフリーランスです。
今回所得区分を事業所得に変更したいのと
経費申告の誤りを修正したく質問させて頂きました。

現在課税される所得金額(確定申告書B第一表の26)が0円なのですが
修正申告するにはこれを+にしないとできないとお聞きしました。

しかしそれをすると所得が38万以上になってしまい、
現在入っている扶養から抜けてしまうと思うのですが
扶養に入ったまま修正申告することはできないのでしょうか。

お答え頂けますと幸いです。

税理士の回答

事業所得に変更したい理由は、持続化給付金の受給のためでしょうか?

当初、持続化給付金の対象は事業所得のみでしたが、雑所得若しくは給与所得として確定申告している場合でも、実質個人事業主であれば、持続化給付金の対象になることになりました。

大井智志様

お返事ありがとうございます。
持続化給付金は被扶養者は対象外とのこと発表がありました。

所得金額が38万円以下のまま修正申告できるというのは私は聞いたことがないです。

修正申告書を提出する義務としては、修正により税金が増額若しくは発生する場合・赤字の金額に変更がある場合になりますので。。

本投稿は、2020年06月26日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226