業務委託とアルバイトの確定申告について。2020年からのルール変更に伴って質問です。
現在、23歳の大学生で、父の扶養に入っている状態です。
業務委託と、アルバイトをしております。
業務委託、アルバイトともに源泉徴収ありです。
基礎控除額が48万円になったことに伴った質問です。
業務委託が48万円以下かつ、アルバイト収入が65万円以下であれば、
①扶養は外れませんか?
②確定申告の必要はありますか?
③確定申告をした場合、全額還付を受けられますか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

①から③のご質問に対する答えはすべてそのとおりです。
なお、ご質問はいずれも税法上の取扱いだと思いますが、健康保険法上の被扶養者の要件は年収130万円ですので、被扶養者から外れることはありません。
ご回答ありがとうございます。
すみません、アルバイト収入が55万円以下の間違いです。
業務委託が48万円以下かつ、アルバイト収入が55万円以下であれば、確定申告はしなくてもいいが、すれば還付される、という認識でよいでしょうか?

そのとおりですが、合計所得が45万円を超えると住民税がかかってきます。
ありがとうございます。
住民税はかかるが、確定申告は不要ということなのでしょうか?
給与所得を除いて、45万円を超えると住民税がかかるという認識でよろしいでしょうか?
たとえば、業務委託44万円、アルバイト55万円でしたら、住民税はかかりませんか?
またその場合に確定申告はしなくとも問題ありませんか?

住民税がかかる場合は住民税の申告は必要です。
業務委託による所得が44万円かつアルバイト収入が55万円以下であれば住民税がかかりませんので、申告も不要です。
本投稿は、2020年07月12日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。