マイホーム買い替え譲渡損失の税金計算について
サラリーマンをやっています。
マイホーム買い替えを検討しており、自宅の売却損失が出る見込みです。
売却損失が出た場合、所得控除として計算されると思いますが、所得控除を差し引き、所得金額が例えば1000万円から800万円になった場合、所得税率が33%から23%になって、確定申告で還付されるのでしょうか? また、翌年の住民税は、所得控除を引いたこの所得金額x10%となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
居住用財産(マイホームなど)を譲渡した場合に生じた譲渡損失は、他の所得金額と損益通算することができます。ただし、譲渡資産に住宅ローンが残っているか買換え資産に住宅ローンを有することが条件です。その結果、総所得金額が減少するため、給与所得で源泉徴収されていた税額の全部または一部が確定申告により還付されることになります。
住民税も同様に損益通算後の所得金額で課税されます。
(「所得控除」ではなく「損益通算」という制度です。)
本投稿は、2020年07月28日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。