移管手数料は、確定申告時の損益計算に使えるか
証券会社Aから証券会社Bへ、株式を移管する際に株式移管手数料が発生する場合がありますが、この株式移管手数料は、確定申告時の譲渡損益の計算に組み入れることができますか(売却手数料等にふくんでよいのか)。
譲渡所得の金額=譲渡価額(売却金額)ー取得価額(取得費)ー売却手数料等
税理士の回答

土師弘之
譲渡所得計算における「必要経費」とは、「取得費」と「譲渡費用」の合計額をいいます。
「取得費」とは、資産の取得に要した金額
「譲渡費用」とは、資産を譲渡するために直接支出した費用
となっており、資産の保有中にかかる費用は特例がない限り、これらの費用に含まれません。
したがって、株式移管手数料は必要経費とはなりません。
本投稿は、2020年08月16日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。