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配当所得の総合課税と申告分離課税と外国税控除

現在、特定口座源泉徴収ありで、投資をしています。

米国株にも投資をしています。

株式譲渡益は、申告分離課税にし、配当所得は総合課税とし、さらに、米国株の配当金で払った税金を取り戻すため外国税控除をしようと考えています。

しかし、配当所得は、申告分離課税か総合課税のどちらかしか選択出来ないので、外国税控除をする時は、日本の配当所得も含めて、申告分離課税しか選択出来ないと聞きました。

日本の配当所得と米国株の配当所得を合わせて総合課税とし、これとは別に、米国株配当所得の外国税控除を申告分離課税することは出来ないのでしようか
教えてください。



税理士の回答

結論から申しますと、日本株の配当所得と米国株の配当所得を合わせて総合課税とし、かつ、米国株の配当について外国税額控除を受けることは可能です。

配当所得の課税関係について、日本株も米国株の区別はありません。
また、外国税額控除について、申告分離課税という考え方はありません。
以上、誤解なきようご理解ください。

本投稿は、2020年08月25日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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