大学生の確定申告。業務委託と雇用契約の掛け持ちについて
大学生です。現在業務委託と雇用契約アルバイトを掛け持ちしており、確定申告の仕方について質問があります。
業務委託では20万円を堺に対応が変わるのでしょうか。業務委託では20万円以内となる見込みです。
雇用契約アルバイトについては、税金が徴収されていないもの1件と徴収されているもの2件あります。
このような場合、それぞれどのように申告したら良いのでしょうか。
わからない点が多く申し訳ございません。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様が年末調整をされない場合、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.相談者様が扶養控除等申告書を提出されているところで年末調整をされる場合(甲蘭のみ)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
3.確定申告をされる場合は、翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出します。

山本邦人
1 雇用契約先3件から源泉徴収票をもらい、給与所得を合算で計算します。
2 業務委託の収入から経費を引いて、雑所得を計算します。
3 1+2から基礎控除48万を引いて、それでも所得が出れば税額を計算します。
4 3の税額から、アルバイト先で引かれている源泉徴収額を引いた残りを申告と同時に納付します。
このような申告をします。
本投稿は、2020年09月04日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。