来年の確定申告について(会社員から個人事業主になった場合)
9月より、会社を退職して個人事業主になりました。
まだ開業届や青色申告の申請はしておりません。
来年の確定申告は、会社員の給与と、個人事業で得た収入は雑所得で申告しようと考えているのですが、青色はすぐに申請した方がいいんでしょうか?
その場合の雑所得は150~200万の見込みです。
税理士の回答

竹中公剛
9月より、会社を退職して個人事業主になりました。
まだ開業届や青色申告の申請はしておりません。
来年の確定申告は、会社員の給与と、個人事業で得た収入は雑所得で申告しようと考えているのですが、青色はすぐに申請した方がいいんでしょうか?
事業の怪魚届出書と、青色申告承認申請書
は、出されたほうが得だと思います。
申告の仕方を覚えれば、65万円控除もできます。
経費を使わない金額を利益から控除できます。
出してください。
確定申告の方法は、また、近くの税理士会でも、お手伝いできます。
下記参照ください。
書類は、国税庁からダウンローできます。
よろしくお願いいたします。
開業届は、
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
[手続根拠]
所得税法第229条
[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
青色は、
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
[概要]
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法第166条
[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
その場合の雑所得は150~200万の見込みです。
返信ありがとうございます。
さっそく開業届と青色申告の申請をしたいと思います。
本投稿は、2020年10月03日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。